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家庭相談員・母子相談員

児童福祉の公的機関としては、児童相談所をあげることができますが、児童相談所はその設置数から、広範囲を管轄する必要があり、限られた人数の児童相談所職員だけでは、数多くの様々な問題に細かく対応することについての限界があるのが実状となっています。

それに対して、人口10万人に1ヶ所の割合で設置されている福祉事務所内の家庭児童相談室は、小地域を単位とすることによって、より早く、より丁寧な対応を行なうことで児童福祉の問題解決に努めています。

この家庭児童相談室において、相談者に対して問題解決に向けた適切な助言や指導といった活動を行なっているのが家庭相談員です。

家庭相談員は、それぞれの親・保護者と面接して相談に応じ、各々のケースに最も適した解決方法を見つけ出してアドバイスを行なうという仕事です。

また何らかの事情があって、福祉事務所まで足を運ぶことができない人たちに対しても、手紙や電話を使って相談に応じています。

母子相談員の仕事は、離婚や死別など、何らかの理由で母子家庭・寡婦となってしまった人の実情を把握し、社会的自立に必要な相談や指導を実施することです。

通所の場合には、電話や事務所内での面接によって相談を受け付けることがほとんどとなりますが、場合によっては相談者の方へ出向いて個別の家庭訪問を行ない、悩みを聞きに行くといった活動をすることもあります。

家庭相談員・母子相談員ともに、主な勤務先は福祉事務所となります。すべての福祉事務所に家庭児童相談室が設けられているというわけではありませんが、最近では家庭内暴力や引きこもり、登校拒否などの青少年の問題が拡大してきているため、今後もこのような相談機関の必要性は高まっていくことが予想されます。

家庭相談員の仕事に就くためには、任用条件を満たした上で公務員試験に合格する必要があります。

任用条件は
●大学で児童福祉学、児童学、社会福祉学、社会学、心理学、教育学のいずれかを修了している
●医師の免許を有している
●社会福祉主事として2年以上児童福祉の仕事に従事した
のいずれかを満たしていることが必要になります。

また、その人がそれまでに経験してきた職歴や人生経験も採用の際の重要なポイントとなります。採用状況が狭き門であることを考えても、学校などで児童や福祉について学んでおいた方が有利だといえるでしょう。

母子相談員の場合には、必須となる資格や任用条件は設けられていません。ただし、豊富な人生経験と、児童・福祉を含めた知識、社会福祉主事の経験などが必要とされることがあります。

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